別居婚のメリット・デメリット|40〜60代の再婚で知りたい法律・税金・社会保険

別居婚メリット バツイチ婚活

別居婚のメリットは、結婚して法律上の夫婦になりながら、それぞれの家・仕事・家族の暮らしを続けられることです。ただし民法には夫婦の同居義務があり、扶養や配偶者控除、遺族年金は「生計を一にしているか」で扱いが変わるため、始める前に二人でお金の決まりを話し合っておくと安心です。

40代・50代・60代の再婚や晩婚では、持ち家や親の介護、子どもの学校など、お互いに簡単には動かせない暮らしがあります。「結婚はしたい。でも、どちらかが全部を手放すのは違う」と感じている方も多いと思います。

この記事では、別居婚・週末婚のメリットとデメリット、民法の規定、税金・社会保険で気をつける点を、e-Govの法令や国税庁・日本年金機構の公式ページで確認できた範囲でまとめました。





  1. 別居婚とは?週末婚・事実婚との違い
    1. 婚姻届を出して別々に住む法律婚
    2. 週末だけ一緒に過ごす週末婚
    3. 婚姻届を出さない事実婚
  2. 40〜60代の再婚・晩婚で別居婚が選ばれるのはなぜ?
    1. 持ち家や仕事の拠点を動かしにくい事情
    2. 親の介護や子どもの学校という事情
    3. 自分のペースを大切にしたい気持ち
  3. 別居婚のメリットは?大人世代ならではの4つ
    1. 生活習慣の違いでぶつかりにくい
    2. 持ち家・仕事・介護を続けたまま結婚できる
    3. 婚姻前の財産を分けて考えやすい
    4. 法律上の夫婦として相続人になる
  4. 別居婚のデメリットは?お金・気持ち・いざというとき
    1. 家賃や光熱費が二世帯分かかる
    2. すれ違いや不安が生まれやすい
    3. 病気や介護のときに駆けつけにくい
    4. 相手の家に住む権利が得られないこともある
  5. 別居婚は法律上問題ない?民法の同居義務と婚姻費用
    1. 民法752条の同居・協力・扶助の義務
    2. 生活費は婚姻費用として分担
  6. 別居婚の税金・社会保険はどうなる?扶養・控除・遺族年金
    1. 配偶者控除は「生計を一にする」が条件
    2. 健康保険の扶養は仕送り額が目安
    3. 遺族年金は生計維持の関係が問われる
  7. 子連れ再婚で別居婚を選ぶときの注意点は?
    1. 連れ子との養子縁組の有無で扶養が変わる
    2. 児童扶養手当は市区町村で確認
  8. 別居婚が向いている人・同居が向いている人は?
    1. 別居婚が向いている人
    2. 同居が向いている人
  9. 別居婚を始める前に二人で決めておきたいことは?
    1. 会う頻度と連絡のルール
    2. 生活費と送金の決まり
    3. 将来の住まいと見直しの時期
  10. 別居婚に関するよくある質問
    1. Q. 別居婚でも婚姻届は出せますか?
    2. Q. 別居婚は離婚率が高いのですか?
    3. Q. 別居婚でも配偶者控除は受けられますか?
    4. Q. 別居婚で相手を健康保険の扶養に入れられますか?
    5. Q. 別居婚は意味がないと言われるのはなぜですか?
    6. Q. 別居婚から同居に切り替えることはできますか?
  11. まとめ|別居婚は「離れて暮らす理由」とお金の決まりを共有できる二人に向く

別居婚とは?週末婚・事実婚との違い

別居婚・週末婚・事実婚の違い(婚姻届の有無と会い方)。
別居婚・週末婚・事実婚の違い(婚姻届の有無と会い方)。

別居婚に法律上の定義はなく、一般に「婚姻届を出した夫婦が、合意のうえで別々の家に住む暮らし方」を指します。似た言葉との違いは、婚姻届を出しているかと、会う頻度で見ると分かりやすくなります。

婚姻届を出して別々に住む法律婚

別居婚は、婚姻届を出しているので法律上は普通の夫婦と同じです。 民法739条で、婚姻は戸籍法の定めにより届け出ることで効力を生じるとされていて、届けを出せば住まいが別でも夫婦になります。

民法750条により、夫婦はどちらかの氏を名乗ります。同じ姓になる点も、同居している夫婦と変わりません。

週末だけ一緒に過ごす週末婚

週末婚は、平日は別々に暮らし、週末に片方の家で過ごすスタイルで、別居婚の一つの形です。 近くに住んで平日も行き来する近距離型や、月に数回会う遠距離型など、会い方は夫婦ごとにさまざまです。

婚姻届を出さない事実婚

事実婚は婚姻届を出さないため、法律婚とは税金や相続の扱いが違います。 たとえば国税庁は、配偶者控除の対象を「民法の規定による配偶者」とし、内縁関係の人は該当しないと明記しています。

一方、健康保険の被扶養者は、日本年金機構の案内で「未届の事実婚関係を含む」配偶者が対象です。制度ごとに違うので、形を選ぶ前に確かめておくのがおすすめです。

40〜60代の再婚・晩婚で別居婚が選ばれるのはなぜ?

40〜60代の再婚で同居を難しくする4つの事情。
40〜60代の再婚で同居を難しくする4つの事情。

40〜60代で別居婚が話題になるのは、若い世代の結婚と比べて、お互いの暮らしがすでに出来上がっているからです。結婚の気持ちはあっても、同居の条件がそろわないことがあります。

持ち家や仕事の拠点を動かしにくい事情

40代以降は、持ち家や長く勤めた職場など、生活の拠点を簡単に移せない人が少なくありません。 住宅ローンが残っていたり、仕事の取引先が地元にあったりすると、どちらかの家に引っ越すだけで大きな負担になります。

親の介護や子どもの学校という事情

親の介護や子どもの転校を避けたいという理由も、別居婚を考えるきっかけになります。 実家の近くに住み続けたい、子どもが卒業するまでは今の学区にいたい、という希望は、再婚ではよく出てくる話です。

自分のペースを大切にしたい気持ち

長く一人で暮らしてきた人ほど、生活のリズムを変えることへのためらいがあります。 内閣府の調査(令和4年版男女共同参画白書)では、独身の40〜69歳女性が積極的に結婚したいと思わない理由として「自由でいたい」60.7%、「仕事・家事・育児・介護を背負うことになる」49.4%が挙がっています。

編集部の感覚では、こうした迷いのある方にとって、別居婚は「結婚か、一人か」の二択を広げる選択肢の一つになっているように思います。

別居婚のメリットは?大人世代ならではの4つ

別居婚の4つのメリット(生活リズム・拠点・財産・相続)。
別居婚の4つのメリット(生活リズム・拠点・財産・相続)。

別居婚のメリットは、今の暮らしを守りながら、法律上の夫婦としての安心を得られる点にあります。40〜60代の再婚では、特に次の4つが大きいと思います。

生活習慣の違いでぶつかりにくい

別々に暮らすと、起きる時間や家事のやり方の違いで毎日ぶつかることがありません。 長年の習慣は簡単に変わらないので、会う時間を楽しい時間に絞れるのは大人世代にとって大きな利点です。

持ち家・仕事・介護を続けたまま結婚できる

どちらかが家や仕事、親のそばを離れなくても、夫婦になれます。 再婚のハードルになりやすい「どちらの家に住むか」という問題を、いったん横に置いて結婚を決められます。

婚姻前の財産を分けて考えやすい

民法762条では、婚姻前から持っている財産と、婚姻中に自分の名義で得た財産は、その人の特有財産とされています。 家計を一つにしない別居婚では、それぞれの財産や家計の線引きがはっきりしやすく、子どもや親族への説明もしやすくなります。

法律上の夫婦として相続人になる

婚姻届を出していれば、住まいが別でも、民法890条により配偶者は常に相続人になります。 事実婚では相続人にならないので、法律婚を選ぶ大きな理由の一つです。

別居婚のデメリットは?お金・気持ち・いざというとき

別居婚で増える負担(住まい2つ分の費用・交通費・連絡・緊急時の備え)。
別居婚で増える負担(住まい2つ分の費用・交通費・連絡・緊急時の備え)。

別居婚のデメリットは、お金がかかることと、離れているぶん相手の変化に気づきにくいことです。年齢を重ねるほど、病気や介護など「いざというとき」の備えも欠かせません。

家賃や光熱費が二世帯分かかる

住まいが二つあるので、家賃・光熱費・通信費などの固定費は二世帯分かかります。 会いに行く交通費も積み重なるため、月にいくらまでなら続けられるかを、始める前に計算しておくのがおすすめです。

すれ違いや不安が生まれやすい

会う時間が限られる分、相手の体調や気持ちの変化に気づくのが遅れがちです。 連絡の頻度や会う予定がずれ始めると、「このままでいいのか」という不安につながることがあります。

病気や介護のときに駆けつけにくい

どちらかが倒れたとき、すぐにそばに行けないのは別居婚の大きな弱点です。 合鍵や緊急連絡先、かかりつけの病院を共有しておくなど、具体的な備えが必要です。

相手の家に住む権利が得られないこともある

民法1028条の配偶者居住権は、相手名義の建物に相続開始のときに住んでいた配偶者が対象です。 別居婚で相手の家に住んでいなければ、この権利の対象にならないことがあるため、住まいの将来は遺言なども含めて話し合っておくと安心です。

別居婚は法律上問題ない?民法の同居義務と婚姻費用

民法752条(同居・協力・扶助)と760条(婚姻費用の分担)。
民法752条(同居・協力・扶助)と760条(婚姻費用の分担)。

別居婚そのものを禁止する法律はありませんが、民法には夫婦の同居義務があります。合意のうえで別々に暮らす場合も、夫婦としての責任は変わらない点を押さえておきましょう。

民法752条の同居・協力・扶助の義務

民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。 別居婚は、この同居をお互いの合意で別の形にしている状態で、協力し助け合う義務はそのまま残ります。

民法770条は、裁判で離婚を求められる場合の一つに「配偶者から悪意で遺棄されたとき」を挙げています。合意して別々に暮らしていることを、書面やメッセージで残しておくと、のちのち話がこじれたときにも事情を説明しやすくなります。

生活費は婚姻費用として分担

民法760条により、夫婦は資産や収入などの事情を考えて、婚姻から生じる費用を分担します。 住まいが別でも、生活費をどう分けるかは夫婦の問題として残ります。

収入に差がある夫婦ほど、「家賃はそれぞれ」「会うときの費用は折半」など、具体的に決めておくと安心です。個別の判断に迷ったら、弁護士など専門家に相談する方法もあります。

別居婚の税金・社会保険はどうなる?扶養・控除・遺族年金

別居婚で確かめたい3つの基準(配偶者控除・健康保険の扶養・遺族年金)。
別居婚で確かめたい3つの基準(配偶者控除・健康保険の扶養・遺族年金)。

別居婚で気をつけたいのは、税金や社会保険で「生計を一にしているか」「生計を維持しているか」が問われる場面です。国税庁と日本年金機構の公式ページで確認できた内容をまとめます。

配偶者控除は「生計を一にする」が条件

配偶者控除を受けるには、民法上の配偶者であることと、納税者と生計を一にしていることが必要です。 国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)では、配偶者の合計所得金額は62万円以下(令和8年分から。給与のみなら給与収入136万円以下)、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられないとされています。

所得税基本通達2-47では、「生計を一にする」は必ずしも同じ家に住むことではないとしています。勤務などの都合で離れていても、余暇には一緒に暮らすのが常であるか、常に生活費の送金があれば、生計を一にするものとされます。

ただ、通達が例に挙げているのは勤務・修学・療養などの都合です。別居婚の場合に当てはまるかは、送金の記録をつけたうえで、税務署に確かめるのが確実です。

健康保険の扶養は仕送り額が目安

会社員の健康保険の被扶養者は、配偶者なら同居していなくても認められます。 日本年金機構の案内では、年間収入130万円未満(60歳以上などは180万円未満)で、別居の場合は収入が被保険者からの仕送り額未満であることが条件です。

同居なら「被保険者の収入の半分未満」が目安なので、別居婚では仕送りの実績が大切になります。健康保険組合によって確認書類が違うこともあるため、勤務先に問い合わせておくとスムーズです。

遺族年金は生計維持の関係が問われる

遺族年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた遺族です。 日本年金機構の年金用語集では、生計維持を「生計を同じくしていること」と「前年の収入が850万円未満であること」などで判断するとしています。

別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養に入っているなどの事情があれば、生計を同じくしていると認められます。50代・60代の再婚では、年金のことも含めて家計の流れを話し合っておくのがおすすめです。

子連れ再婚で別居婚を選ぶときの注意点は?

子連れ再婚で確認したい養子縁組と手当の窓口。
子連れ再婚で確認したい養子縁組と手当の窓口。

子連れ再婚で別居婚を選ぶ場合は、子どもの気持ちに加えて、養子縁組や手当の扱いを確認しておくことが大切です。制度は世帯の状況で変わるため、窓口での確認が欠かせません。

連れ子との養子縁組の有無で扶養が変わる

再婚しても、養子縁組をしなければ、相手の連れ子とは法律上の親子になりません。 日本年金機構の区分では、子は同居していなくても被扶養者になれますが、それ以外の3親等内の親族は同居が必要とされています。

養子縁組をしていない連れ子を扶養に入れたいときは、別居婚のままで認められるか、勤務先の健康保険に確かめておくと安心です。

児童扶養手当は市区町村で確認

児童扶養手当法では、母の配偶者に養育されているときは手当を支給しないと定めています。 ここでいう配偶者には、届け出のない事実婚の相手も含まれます。

再婚すると手当の扱いが変わる可能性があります。別居婚の場合にどう判断されるかは、住んでいる市区町村の窓口で、再婚前に相談しておくのがおすすめです。

連れ子のいる再婚の進め方は、バツイチの再婚で幸せになるための結婚・婚活の進め方でも紹介しています。

別居婚が向いている人・同居が向いている人は?

別居婚と同居、それぞれに合う暮らし方の比較。
別居婚と同居、それぞれに合う暮らし方の比較。

別居婚が合うかどうかは、離れて暮らす理由がはっきりしているかで分かれます。迷ったときは、次の目安を二人で照らし合わせてみるのがおすすめです。

別居婚が向いている人

離れて暮らす理由を、二人とも同じ言葉で説明できる人には、別居婚が向いています。 たとえば次のような人です。

  • 持ち家・仕事・親の介護など、動かせない事情がお互いにある
  • 一人の時間がないと疲れてしまう自覚がある
  • 連絡や会う頻度について、具体的な約束ができる
  • 二世帯分の住まいの費用を払っても家計が回る

同居が向いている人

毎日の会話や、一緒にご飯を食べる時間に結婚の喜びを感じる人は、同居のほうが満足しやすいと思います。 片方だけが別居を望んでいる場合も、気持ちのずれが大きくなりやすいので、同居や段階的な同居を含めて話し合うのがおすすめです。

どちらの形でも、価値観の近い相手と出会えるかどうかが出発点です。同年代と気軽に話せる場から探してみるのも一つの方法です。

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別居婚を始める前に二人で決めておきたいことは?

別居婚を始める前に決めておきたい3つのこと。
別居婚を始める前に決めておきたい3つのこと。

別居婚を長く続けるには、始める前の話し合いが何より大切です。編集部が見ている限り、うまくいっている夫婦ほど、気持ちだけでなくお金や緊急時のことまで言葉にしています。

会う頻度と連絡のルール

週末ごと、月に2回など、会う頻度の目安を決めておくと、すれ違いを防げます。 毎日の連絡の手段や時間帯も、無理のない範囲で決めておくと安心です。

生活費と送金の決まり

家賃・会うときの費用・仕送りの有無を、金額まで決めておくのがおすすめです。 扶養や配偶者控除に関わる場合は、送金を振込で行い、記録を残しておくと説明しやすくなります。

将来の住まいと見直しの時期

「子どもが卒業したら」「定年になったら」など、同居を考え直す時期を決めておくと、先の見通しが立ちます。 決めたことは書面やメモに残し、年に一度は二人で見直すのもよい方法です。

別居婚に関するよくある質問

Q. 別居婚でも婚姻届は出せますか?

A. 出せます。民法739条で婚姻は届け出によって効力を生じるとされ、同居は届け出の条件になっていません。

Q. 別居婚は離婚率が高いのですか?

A. 別居婚に限った離婚率を示す公的な統計は、確認できた範囲では見当たりません。続くかどうかは形より、離れて暮らす理由とお金の決まりを共有できているかが大きいと思います。

Q. 別居婚でも配偶者控除は受けられますか?

A. 民法上の配偶者で、生計を一にしているなどの条件を満たせば対象になります。別々に暮らす場合の判断は、送金の記録を用意して税務署に確かめると確実です。

Q. 別居婚で相手を健康保険の扶養に入れられますか?

A. 配偶者は同居していなくても被扶養者になれます。年間収入130万円未満(60歳以上などは180万円未満)で、仕送り額より収入が少ないことが条件です。

Q. 別居婚は意味がないと言われるのはなぜですか?

A. 住まいが別なので、一緒に暮らす結婚のイメージと違って見えるからだと思います。ただ、相続人になる、扶養に入れるなど、法律婚ならではの保障があるのは事実婚との大きな違いです。

Q. 別居婚から同居に切り替えることはできますか?

A. できます。二人で決めた時期に同居を始める夫婦もいます。引っ越しのときは住所の変更とあわせて、扶養や税金の届け出も確認しておくとスムーズです。

まとめ|別居婚は「離れて暮らす理由」とお金の決まりを共有できる二人に向く

それぞれの家を行き来しながら暮らす40〜60代の夫婦。
それぞれの家を行き来しながら暮らす40〜60代の夫婦。

別居婚は、40〜60代の再婚・晩婚で、それぞれの暮らしを続けながら法律上の夫婦になれる選択肢です。一方で、同居義務や婚姻費用の分担、扶養や控除の条件など、知っておきたい決まりもあります。

  • 婚姻届を出せば、住まいが別でも法律上の夫婦で、相続人にもなる
  • 配偶者控除・健康保険の扶養・遺族年金は、別居なら生計を一にしているか、仕送りの実績が問われる
  • 会う頻度・生活費・同居を見直す時期を、始める前に二人で決めておく

結婚の形に正解はありません。まずは、この先の暮らし方を一緒に話し合える相手と出会うところから始めてみませんか?

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40代からの再婚の進め方は、40代で再婚したい人の行動の仕方もあわせてどうぞ。

出典(2026年10月確認)

  • e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • e-Gov法令検索「児童扶養手当法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  • 国税庁「No.1191 配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
  • 国税庁 所得税基本通達「〔障害者(第28号関係)〕」(2-47 生計を一にするの意義を掲載) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm
  • 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
  • 日本年金機構「さ行 生計維持」 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/20160824.html
  • 内閣府男女共同参画局「第2節 結婚と家族を取り巻く状況」(令和4年版男女共同参画白書) https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/honpen/b1_s00_02.html

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